障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障がい者福祉サービスの支援事業として生活介護・共同生活援助等の
事業を展開し、福祉の向上を図ります。
■目的
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
■対象者
障がいのある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)。
常に介護を必要とする人に、日中の間、食事や入浴そして排泄の介護をします。
また、創作的活動や生産活動の機会も提供します。
・障がい支援区分が、区分3以上である方。
・年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2以上である方。